千葉県議会 2022-10-18 令和4年_決算審査特別委員会(第3号) 本文 2022.10.18
具体的には、1つとして、職員の採用試験の実施、その他任用に関すること、2つとして、職員に対する不利益処分に係る審査請求の審査に関すること、3つとして、職員の給与等に関し、県議会及び知事に対し報告及び勧告を行うこと等の事務であり、組織として任用課及び給与課が設置されております。その詳細は、お手元にお配りいたしました行政機構一覧表及び職員数調のとおりでございます。
具体的には、1つとして、職員の採用試験の実施、その他任用に関すること、2つとして、職員に対する不利益処分に係る審査請求の審査に関すること、3つとして、職員の給与等に関し、県議会及び知事に対し報告及び勧告を行うこと等の事務であり、組織として任用課及び給与課が設置されております。その詳細は、お手元にお配りいたしました行政機構一覧表及び職員数調のとおりでございます。
◎久保田耕史 食品・生活衛生課長 法律に基づく様々な手続がこれまでしっかりできていなかったところがありますし、不利益処分の要領もつくりましたので、それに基づいて、取扱者に対しては厳格に対応してまいりたいと思っております。
いずれにしても、法違反であったのではないかと検討したり、踏み込んだりする部分が足りなかったというところはしっかりと反省をして、具体的には不利益処分の実施要領をつくったり、研修会を行ったりして、法違反あるいは悪質業者に対してしっかりと対応できるような体制をつくってまいりたいと考えています。
給与の返還につきましては、当該教員は既に定年退職しており、現在、教育委員会は元教員の任命権者でないことから、実際に懲戒処分を行うことはできないこと、元教員に対して既に支払われた給与の返還を求めることは民間人の私的財産を侵害する不利益処分に相当するものであり、法令や条例の根拠に基づき行うべきものであるが、そうした制度は規定されていないこと、また、労働関係法令上も、給与は労働の対価として支払われるものであり
福岡県の条例及び規則に基づき不利益処分をしようとする場合には、福岡県行政手続条例の規定により、不利益処分の相手方となる者に対し意見陳述の手続を取らなければならないこととしております。今回は、意見陳述の手続である聴聞に係る手続について、ふくおか電子申請サービスによるオンラインでの受付を開始するものでございます。
当委員会は、人事行政に関する専門的・中立的機関として、地方公務員法第8条に基づき、職員の採用試験の実施、その他任用に関すること、職員に対する不利益処分に係る審査請求の審査に関すること、職員の給与等に関し、県議会及び知事に対し報告及び勧告を行うこと等を所掌しており、これらの事務を処理するため、任用課と給与課が設置されております。
3つ目の例は、自身に示された不利益処分への行政不服審査を請求したことで、初めて自分自身が何の理由で虐待親にさせられ、子供は2年以上も施設に措置されているのかを知ったという方です。その理由として書かれている内容は初めて聞くことばかりで、外泊ばかりして食事も子供に与えなかったとんでもない親となっているが、なぜこんなありもしないことばかりが事実として記載されているのかと落胆と怒りを感じています。
任用課は、主に職員採用試験や人事制度に関する事務、給与公平課は、給与その他の勤務条件に関する事務や不利益処分についての審査請求などの事務を行っております。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
命令は、不利益処分に当たることから、行政手続法に基づく弁明の機会の付与を行った上で、文書により命令を行うこととなる。その後も、事業者が要請に応じることなく、命令違反が確認された場合には、裁判所へ通知し、過料の手続きが進められる。今回の重点措置期間においては、危機管理課を中心とし、産業経済部の協力も得ながら、直接、飲食店等の訪問を行ってきたところである。
また、第四十五条第二項は、特定の相手に対して要請を行うもので、行政手続法の行政指導でございまして、第四十五条第三項に基づく命令は、行政手続法の不利益処分に該当いたします。
ただ、どうしてもこの、非常に問題のある行動があったりして、それで対応に苦慮するような場合、それについてはきちんと不利益処分の手続などを取ったり、それから、またしかるべき手続を取って、最終的には専門家の御意見なども聞いた上で、慎重に罰則を適用するということはあり得ると思います。
当委員会において所掌する事務は、地方公務員法第8条に基づき、人事行政に関する専門的・中立的機関として、主に1つとして、職員の採用試験の実施、その他任用に関すること、2つとして、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること、3つとして、職員に対する不利益処分についての審査請求の審査に関すること、4つとして、職員の給与等に関し、県議会及び知事に対し報告及び勧告を行うことなどがございまして、これらの
第四は、公平審査機能といわれるものでございまして、職員からの勤務条件に関する措置要求や不利益処分に関する審査請求を審査し、裁決等をすることでございます。 第五は、毎年実施しております職員の採用試験や管理職選考などの実施でございます。
本条の指示は、県民の権利、営業の自由を制限する行政処分、不利益処分であるということでよろしいでしょうか。不利益処分を行うからには、県の判断基準について、あらかじめ定めておくべきではないでしょうか。条例上は6条1項の施設の使用停止や感染防止措置を自主的に行わないときや、行っても感染拡大防止に十分でないときに指示するということですが、これだけでは曖昧で、具体的な基準と言えないと思います。
また、不利益処分である事業の停止につきましては、適正かつ確実な執行を期すため、風営適正化法と同様、聴聞の特例が新設されます。 次に、改正の骨子の3点目、罰則の改正等について御説明いたします。
当委員会において所掌する事務は、地方公務員法第8条に基づき、人事行政に関する専門的・中立的機関として、主に職員の採用試験の実施、その他任用に関すること、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること、職員に対する不利益処分についての審査請求の審査に関すること、職員の給与等に関し、県議会及び知事に対し報告及び勧告を行うこと等がございまして、これらの事務を処理するため、任用課と給与課が設置されております
取り消しについては不利益処分になりますので、聴聞の機会を与え納得していただいた上で、取り消しに至っているところです。 ◆清水ひとみ 委員 びわ湖FreeWi−Fiですけれども、災害対応のときにも役立つと言っていただきましたが、1,560カ所の目標に対して今1,104カ所まできているということですが、めどとしてあとどれぐらいの年数で達成できるのか、そういうものをお持ちであればお願いします。
続けてであるが、決算審査資料の1ページ事務事業の概要の不利益処分審査請求について、これは9月定例会に提出された案件も入っているかと思うが、新規事案1件と係属事案1件、そして健康診断結果報告13件について簡単に説明してほしい。
次に、所管事務の概要でございますが、任用課は、主に職員採用試験や人事制度等に関する事務、給与公平課は、給与、その他の勤務条件に関する事務や不利益処分についての審査請求などの事務を行っているところでございます。 以上でございます。
これは毎回言っていますけれども、いわゆる懲戒処分ではないので、事実上の措置を講じただけの話でございますので、余り不利益処分の処分という言葉、ワードとして誤解がないように使い分けをしていただきたいなというところは要望させていただいておるところでございます。